Apr 11 2009
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“ ええ?不正アクセス禁止法というより、不正競争防止法21条1項1号で懲役10年以下または1000万円以下の罰金じゃないの?
>「捜査幹部は「刑法では、情報そのものは財物に該当せず、盗んだ行為を窃盗罪で処罰できない」とし
>「捜査幹部は「刑法では、情報そのものは財物に該当せず、盗んだ行為を窃盗罪で処罰できない」とし
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はてなブックマーク - 顧客情報流出:同僚のIDで接続 三菱UFJ証券元社員 - 毎日jp(毎日新聞) (via otsune)
「不正の競争の目的」ってどこから出てきたんだろう?